瑕疵保証
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により、平成21年10月1日から新築住宅の請負人や売主(住宅事業者)には瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられました。
瑕疵保証とは「瑕疵が見つかった際それによって生じた損失を補填する」と約束しておくことです。
これは住宅瑕疵担保履行法で定められたもので、対象となるのは文字通り建築物のうち「住宅」です。
瑕疵保証がなされた場合、住宅の構造耐力上の主要な部分に「瑕疵」が判明し、補修等を行った場合には保険金が支払われます。
この保険は一般の損保会社ではなく、国土交通大臣の指定する保険法人が取り扱っています。
瑕疵保証を履行するための保険に申し込む場合、地盤調査が必要です。
保険法人の設計・施工基準に基づいて、施工者もしくは売主自らが「現地確認」や「地盤調査」を実施します。
問題があった場合は、地盤改良等を行うことで瑕疵保証を履行するための保険に申し込む事ができます。
中倉製材所では、瑕疵保証に必要な地盤調査一式・地盤改良などのご提案から実際の工事の実施まで行っておりますので、お気軽にご相談ください。
2010年10月13日
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